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扶養範囲内で勤務を希望する場合の伝え方

配偶者が会社員など稼ぎ頭として働いている場合でも、本人が家計を助けるためなどの理由でバイトやパートとして働きたいというケースは多いです。その場合、パートやバイトの収入が多すぎると配偶者側の所得計算における配偶者控除が使えなくなったり、配偶者の給与に加算されている配偶者手当などがカットされたりする可能性があります。そのため、パートやバイトに応募する場合は、扶養控除内(扶養範囲内)になるよう相談に乗ってもらった上で採用してもらった方がよいでしょう。扶養範囲内で働くためには、年収を一定以下に抑える必要があります。その結果、年間総労働時間に制約が生じることになります。採用する側としても、本人の事情を把握しておかないとシフトが組めないなどの問題が生じる可能性がありますので、確実に認識しておきたいと考えるのが一般的です。パートやバイトの求人を出している会社は人材を確保したいと考えていますので、相談に乗ってくれる可能性が高いでしょう。ただし、希望を伝える場合でも、扶養の範囲内で働けるのであれば、ある程度のシフトチェンジや残業などにも対応できるように努力するなど、会社側に歩み寄る姿勢を見せることも大切です。履歴書にも扶養範囲内希望と記載することも忘れないようにしましょう。

年末調整について

所得税の扶養の範囲内でパートやバイトをしている人は、確定申告や年末調整に関する知識も知っておく必要があります。パートやバイトによる収入を得た場合は、給与所得に該当します。給与所得の計算にあたっては、所得税や住民税、社会保険料など天引きされる前の総額が収入金額となり、計算のベースになります。給与とは別の項目で、電車やバスなどの定期代として交通費が支給されている人は、月15万円まで非課税となります。このため、さらにそこから給与所得控除と基礎控除がなされた金額が給与所得となります。給与所得控除は収入金額によって金額が決まりますが、最低でも65万円は控除できることになっています。扶養の範囲内でパートやバイトをする人も65万円の控除となるケースが多いです。また、所得税の計算にあたっては所得控除も引いて課税所得を求めます。誰でも控除対象となる控除としては基礎控除があり38万円控除されますので、パートやバイト収入が103万円以下であれば収入金額がゼロとなり所得税額はゼロとなります。パートやバイトでも年末調整の対象となる場合がありますが、月々一定以上の収入があり源泉徴収されている場合でも、年末調整によって源泉徴収額が戻ってくることもあります (2017年8月時点)。

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